葬祭費の申請…国民健康保険より
- 健康保険加入のご本人または扶養家族が亡くなられた場合
ご用意いただくもの:ご印鑑、健康保険証、お振込先の口座番号、お葬式の領収書
国民健康保険に加入していたご本人、または扶養家族が亡くなった場合には、葬儀の費用として
一定の補助が支給されます。その金額は各市区町村によって異なります。
3万円から7万円程度が普通です。
手続きに必要なものとしては、ご印鑑、健康保険証、補助金の振込先の口座番号です。
また葬儀の領収書が必要な場合もありますのであらかじめ用意しておきましょう。
なお、申請は亡くなられた日から2年以内に行います。
埋葬料の申請
社会保険に加入していたご本人が亡くなられた場合、受け取ることができます。
金額は一律で5万円です。
また、健康保険に加入しているご本人の家族が亡くなった場合には、家族埋葬料を受け取ることができます。こちらも同じく5万円です。
加入している保険が社会保険の場合は社会保険事務所、また、勤務先が加入している健康保険組合に書類を提出して受け取りの申請をします。
勤務先によっては代行をしてくれるケースもありますので、一度といあわせてみるといいでしょう。
申請は亡くなられた日から2年以内です。早めの申請をお勧めします。
業務上または通勤災害でお亡くなりになった場合
もしお仕事をされている間の事故、もしくは通勤途中の事故が原因でお亡くなりになった場合は、
労働者災害補償保険の補償対象となります。
その際は、葬祭料と遺族補償給付を受けることになります。
葬祭料は葬儀を行った人に支給されます。必要書類は、死亡診断書、戸籍謄本、ご印鑑 などです。
申請の期限は葬儀を行ってから2年以内となっています。
亡くなられた方の収入によって生計を維持していたご遺族には遺族補償年金が、そのほかのご遺族には遺族補償一時金が支給されます。